
公証役場を利用して特許の先使用権を確保

権利侵害を発見しにくいデータ処理方法について権利化ではなく先使用権の確保を優先した。
- 宣誓認証
ご依頼の背景
クライアント様はデータ処理方法の保護を検討していたが、システムに適用してもユーザーインターフェース等に特徴が現れるものではなく、特許を取得したとしても侵害行為を発見しにくいため、特許を取得すべきかどうかの相談を受けた。
対応業務
データ処理方法の内容をヒヤリングし、確かに侵害行為が発見しにくいものであることを確認した後、該当データ処理方法は特許を取得した結果、公報の発行によって内容を第三者に知られるよりも、ノウハウとして秘匿しておいた方がよいことをアドバイスした。
但し、第三者が同じ内容で特許を取得した場合に備え、データ処理方法が現時点で発案されていることを立証できるようにして先使用権を確保することを薦め、クライアント様の了解を得た。
その後、公証役場の公証人と連携し、内容の重要性から単なる文書の確定日付ではなく、宣誓認証を行うこととし、データ処理方法を説明する文書を公証役場へ持参、クライアント様の代表取締役様に公証人の面前で該当文書が当日存在した旨の宣誓認証を行っていただき、認証済みの該当文書を公証役場にて保管した。
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